Birdwatch Note Rating
2023-09-30 14:14:27 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: F6A40F11116C3596FB4A660DD6D1BBA43CE24998778F8D002D6000FCF0F30F6E
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Original Note:
誤解を招く恐れがあるため補足します。 被告は別の裁判で、過失運転致死罪で執行猶予付きの有罪判決が確定しています。 被告は被害者をはね「人に衝突した」と思って現場に戻り、靴や靴下を確認したが、約3分間探して被害者は見つけられなかった。その後、酒の臭いを消すためコンビニで口臭防止用品を購入して服用。再び現場に向かい、被害者が見つかると自ら人工呼吸などをしたが亡くなった。 高裁は「救護義務を果たす意思は失われていなかった」と判断したということです。 https://www.asahi.com/articles/ASR9V4QDZR9TUTIL00N.html https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE267I00W3A920C2000000/
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