Birdwatch Note Rating
2023-09-25 23:01:47 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「同じ猫なのに、環境省に『ノネコ』とみなされたら駆除される。」 とあるが、実際には捕獲の段階ではノネコか否かは区別しておらず、捕獲後に鑑札やマイクロチップ(以下MC)などで所有者の有無が確認される。 殺処分が想定されているのは、鑑札やMCなどで所有者が判明せず譲渡できなかった場合であり、ノラネコも想定される。したがって「ノネコとみなされたら駆除」は誤解を招く表現である。 なお奄美市条例において、鑑札の装着(届出)やMCの埋込が義務付けられている。 奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画 https://www.city.amami.lg.jp/kankyo/documents/kanrikeikaku.pdf 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91BBB3DC&houcd=H423901010016&no=22&totalCount=30&fromJsp=SrMj
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