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2024-01-15 20:04:32 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「緊急時だから警察を呼んでる余裕がない」は、法律に定められた私人逮捕の要件ではなく、立証されていない主張を事実としているものと思われます。 刑事訴訟法213条は、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができると定めています。 犯人を私人逮捕する要件としては、次の2点が定められています。 ①現行犯または準現行犯であること(刑訴法212条) ②30万円以下の罰金など一定の軽微な罪では、住居氏名が不明、または逃走のおそれが無いこと(刑訴法217条) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%80%AE%E6%8D%95 判例でも、警察を呼んでいる時間が無いために私人逮捕が違法とされた事例はありません。
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