Birdwatch Note Rating
2023-09-19 03:27:24 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 49E457E8ADB4880A9CC4D996AD8A37B6C5DEE50C6ACC3BCCE879884B53B6E463
Participant Details
Original Note:
動画のようにプラカードを掲示し横切る行為は以下の公職選挙法違反の恐れがあります。 (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 ニ 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 (多衆の選挙妨害罪) 第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20230301_504AC0000000016 加えて、停車した車の車道側に立ち、選挙活動をする行為も交通の便の妨げを助長しています。
All Note Details