Birdwatch Note Rating
2023-09-18 23:00:48 UTC - HELPFUL
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Original Note:
引用した動画の行為は以下の法律に違反しています。 公職選挙法 (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 ニ 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 (多衆の選挙妨害罪) 第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20230301_504AC0000000016
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