Birdwatch Note Rating
2023-09-14 10:40:08 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 80132240140A20DB7314073C39E4539E166647FE7DAA22AC57CA8417367EB48E
Participant Details
Original Note:
「預かり税や益税論争に終止符が打たれた」という主張を補足します。 「預かり金的な性格でありまして預かり税ではありません」という答弁を過去ずっと財務省はさせて頂いております。【金子 財務大臣政務官】 https://shueisha.online/newstopics/110070 預かり金的な性格が、財務省の見解です。 東京地方裁判所の判例には「消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから~消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない」とあります。 https://daihanrei.minorusan.net/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%94%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA この判例について以下の通りの解釈が示されていますが、終止符が打たれた訳ではないことに留意が必要です。 https://youtu.be/0w75uYFZi8g?si=RNhHV1E0ptuFPlUE
All Note Details