Birdwatch Note Rating
2023-09-08 04:39:19 UTC - HELPFUL
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Original Note:
健康被害救済制度について、厳密な因果関係が不要で、原因不明でも認定対象となる旨のノートが貼付されていますが、同制度の条件は ・症状の発生が医学的な合理性を有すること ・時間的密接性があること ・他の原因によるものと考える合理性がないこと です。 「健康被害救済制度の考え方」下記資料6-8行目を確認下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001017433.pdf 「厳密な医学的な因果関係までは〜」は同資料10行目の「その上で、認定にあたっては」に続く文言で医学的な合理性があることを前提とした記述です。 上記の文言を以って原因不明なものも認定対象と主張するのは同資料の曲解、ミスリードです。
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