Birdwatch Note Rating
2023-09-11 07:26:22 UTC - HELPFUL
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Original Note:
外装の段ボールはあくまでも輸送用の梱包材であって、商品の一部ではありません。 国交省のサイトにある標準貨物自動車運送約款では第十一条に「荷送人は貨物の性質、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて運送に適するように荷造りをしなければならない」とあり、中身が無傷であれば配送事業者の責任を問われるものではないとされています。 また、全日本トラック協会の標準貨物自動車運送約款の解説でも「貨物の中身に影響の無い、輸送梱包(外装)への損傷等は、原則、損害賠償の対象外となります。」とあります。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/kamotsu.pdf
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