Birdwatch Note Rating
2023-09-04 05:17:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
ロンドン条約及びロンドン議定書では 「投棄」を廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海洋へ処分する事と明記しております 海に面した原子力関連施設からの処理水の放水は、(諸外国においても)「投棄」に該当しないため、ロンドン条約及びロンドン議定書の対象外となる事に留意する必要があります。 ロンドン条約(和文) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S55-1571_1.pdf ロンドン議定書(和文) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty166_5.pdf
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