Birdwatch Note Rating
2023-08-31 04:13:28 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 71D83280BD30CBE120681248B890301C1752D40872C02C04460B0B57496C1FAF
Participant Details
Original Note:
「移動中に買った飲み物」は得意先や「仕入れ先、その他事業に関係する人へ手土産等として買った場合は「接待交際費」として経費計上できる可能性があります。ただ自分自身で飲用した場合などは経費として計上できない可能性がある為注意が必要です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm 自動販売機は領収書が発行されないことが多い為出金伝票を用意しておくことが望ましいです。また、インボイス制度開始後に関しては3万円未満の自動販売機での購入に際してはインボイスは必要ないとされているので帳簿を保存すれば仕入れ税額控除が認められます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-03.pdf
All Note Details