Birdwatch Note Rating
2023-08-22 11:32:08 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 31632F1927C0F819A845BC84F0C711524D0A19C16D22CB6A8EAC8912F97B31E3
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Original Note:
本ポストと既についているコミュニティノート(CN)についての補足です。(追加されている二つ目のCNと比べ、公的な外部資料のリンクを記載) 安田氏の投稿(https://x.com/yasudajumpei/status/1693505424325300730)によると、今回の旅券不交付の根拠は第十三条一号(文末に記載)で、六、七号は無関係です。これは準備書面(https://www.call4.jp/file/pdf/202206/190bc6450b538ce38c5adda275c55426.pdf)からも確認できます。 (一般旅券の発給等の制限) 第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000267
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