Birdwatch Note Rating
2023-08-21 06:30:46 UTC - HELPFUL
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Original Note:
贈与者:被保険者、受贈者:生存給付金受取人で、10年間にわたり生存給付金を支払う、生命保険契約は「定期贈与」に該当するかという点ですが、 ・生存給付金は被保険者が生存している場合に支払われるため、支払が確定していない ・生存給付金受取人は任意に変えることが可能である ため、「定期贈与」には該当しない、という見解を出しています。 保険会社は国税局に照会し、この見解を出しています。 「第一フロンティア生命」の商品パンフのPDFのリンクを掲載します。PDFファイルの5枚目に「定期贈与」該当しない旨の記載があります。 https://www.d-frontier-life.co.jp/products/PremierStory2/hanyo/hanyo.pdf
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