Birdwatch Note Rating
2023-08-21 10:58:42 UTC - NOT_HELPFUL
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引用記事は、係争中の片方の主張と取材だけで構成してますが、旅券法第13条には、原告に関連しそうな、発給しない条項として下記の項目があります。 六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第1条に規定する帰国者で、同法第2条第1項の措置の対象となつたもの又は同法第3条第1項若しくは第4条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの 七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000267
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