Birdwatch Note Rating
2023-08-19 22:24:44 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
理容師法第6条の2・美容師法第7条により、法律で定められた場所以外での美容師の業務を行うことができません。 https://www.city.sendai.jp/sekatsuese/jigyosha/kankyo/shokuhin/shisetsu/riyogyo/shutcho.html 理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができるのは •疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合 •婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合 •養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合 •警察署、拘置所に留置され、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合 とされており、ポスト主の言うラブホは含まれません。
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