Birdwatch Note Rating
2023-08-19 21:45:13 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
トラックの積み荷については道路交通法施行令で定められています。 ■道路交通法施行令第22条第3号 道路交通法施行令第22条第4号 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270 また建築廃材の運搬に関しては廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 ■廃棄物処理法第12条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000100035 クルド人の建築解体廃材の運搬に関しては、その積み方から 既存の日本人業者の元で解体業務を学んで身に着けたものと思われます。ですので日本人業者が行っている積み方と基本的には同じものであり積み方自体は基本的に適法である事に留意が必要です。
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