Birdwatch Note Rating
2023-08-18 09:59:47 UTC - NOT_HELPFUL
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まず、災害救助の一次的責任は、災害救助法二条に基づき都道府県知事にあることに留意が必要です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000118 その上で国としても対策を取っており、7月7日から降り続いた梅雨前線の豪雨や台風7号に対して、被害が出た地域に対して 順次避難所の設置などを行っているほか、梅雨前線の豪雨に対する激震災害指定 見込みを出しており、これにより災害からの復旧の公共事業に対して補助金が出る見通しです。梅雨前線の豪雨に対して被災者生活支援法が適用されており、これにより、山口県、秋田県、石川県、福岡県、大分県の被災者に対してに対して支援金が支払われます。 https://www.bousai.go.jp/
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