Birdwatch Note Rating
2023-08-18 05:39:11 UTC - HELPFUL
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Original Note:
埼玉県の事例はプールの営業期間外にイベントのために貸切で実施することとなっており、イベント参加者は入場不可となっている。当然ながら子供はいない(1)。 また、イベント開催者が過去に未成年者をイベントに参加させたことは存在したが、令和4年3月29日の埼玉県青少年健全育成条例改正(2)前のことであり、条例改正後に条例に抵触するイベントを開催しておらず、日本国憲法第39条の法の不遡及の原則(3)からしてもイベント中止の判断基準からして不適切である。 (1)https://stand-up-project.jp/schedule/31772 (2)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0307/jourei/index.html (3)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
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