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2023-08-17 02:01:54 UTC - HELPFUL
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Original Note:
1979年に日本国が批准している経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)第二条2には、以下の通りある。 この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。 ゆえに、郷に入っては郷に従え や日本国籍でないクルド人を救済する義務はないは、日本国の批准している条約に基づかない暴論です。 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (A規約) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_003.html
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