Birdwatch Note Rating
2023-08-16 23:18:47 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 80132240140A20DB7314073C39E4539E166647FE7DAA22AC57CA8417367EB48E
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Original Note:
誤解を招きやすい表現です。 五十万円以下の罰金は、車検証を備え付けずまたは車検ステッカーを表示せずに自動車を運行した場合についてであり、以前と変わりはありません。 道路運送車両法第六十六条第一項、第百九条第九項 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185 一方、令和5年7月から施行された自動車検査業務等実施要領(一部改正)は「無車検運行の防止対策」として「前方かつ運転者席から見やすい位置」に変更となったもので、その場合であっても「運転者の視野を妨げる場合」は例外を認めています。(その場合でも前方かつ運転席から見やすい位置である必要があります) https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/kensahyosho_haritukeichi.pdf
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