Birdwatch Note Rating
2023-08-13 00:50:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
いわゆるトリガー条項が凍結されたのは2011年です。 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」 第四十四条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止措置の停止) 租税特別措置法第八十九条の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。 当法律が有効である間は、新たに法制定をしなければ、いわゆるトリガー条項を発動させることはできません。 なお、当法律が制定された時は民主党政権(菅直人内閣)です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000029
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