Birdwatch Note Rating
2023-08-11 02:21:12 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 135AEA50442500B76A7A8872813C0387BD742AAB2D685700FAF43C2C40911714
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Original Note:
警察に拘留される際に所持金は全額警察預かり(領置金)となり、拘留中に必要に応じて物品の購入に使用出来ます。 警察署での勾留中に購入出来る物は基本的に便箋や切手、一部の飲食物となります。 当然、購入可能な金額は領置金の範囲内のみであり毎回、金額の確認と指印が必要になります。領置金が足りなければ購入は出来ません。よって後から請求書を回す様な事は出来ません。 また警察側が拘留中の者に対して飲料や食事を奢る行為は「利益供与」となり違法です。 ・昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 犯罪捜査規範 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002
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