Birdwatch Note Rating
2023-08-10 11:09:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
犬猫の毛皮を利用することは昭和19年に当時あった軍需省が定めた「犬原皮増産確保並狂犬病根絶対策要綱」に基づくため、昭和17年に動物が集められた事実はありません。また、供出は買取であり対価が支払わられ、役場や憲兵が勝手に他人が飼育する動物を持ち去ることは窃盗罪になるため行われたことはありません。 何よりこれは毛皮を作ることが目的ではなく狂犬病など戦時下に伝染病の蔓延を予防する措置でした。 これは全国的ではなく主に北海道で行われたため、札幌市の記録は以下になります。 https://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/kankobutsu/documents/ronkou3-2.pdf
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