Birdwatch Note Rating
2023-08-09 15:21:54 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 0DA1F45066FCD1707F7B8F0758EA3FA85D3227B3880CB39727011968E537443C
Participant Details
Original Note:
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の第五条の一において、「個人に関する情報であって…特定の個人を識別することができるもの」は「不開示情報」として扱うことが規定されています。これには例外(第五条第一項イ、ロ、ハ)がありますが、国葬参加者の氏名はイ、ロ、ハに該当せず、したがって不開示情報として扱われます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042 コミュニティノートは人気投票のような多数決による運用を行ってはいません。 https://communitynotes.twitter.com/guide/ja より詳細な運用については「視点の多様性」を御覧ください。 https://communitynotes.twitter.com/guide/ja/contributing/diversity-of-perspectives
All Note Details