Birdwatch Note Rating
2023-08-09 04:29:50 UTC - HELPFUL
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個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的とした「個人情報保護法」は、国の行政機関や独立行政法人、地方公共団体などはもちろん、個人情報を取り扱う全ての事業者や組織が守らなければならない共通のルールです。https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html#secondSection 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において行政機関が保有する文書についての開示請求権等が定められていますが、この中で、行政機関の長は開示請求があったときは不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないこととされており、不開示情報には「特定の個人を識別できる情報(個人情報)」が挙げられています https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/kaiji.html
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