Birdwatch Note Rating
2023-08-09 14:16:57 UTC - HELPFUL
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Original Note:
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(*1)第5条において、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものの公開は禁止となっております。 なお、同法には例外規定があり、当該個人が公務員である場合は公開が認められます。共同通信の発表(*2)によると、現役の国会議員、地方公共団体、副大臣・政務官等の参列者が全て公開され、元国会議員と報道関係者が全員黒塗りとなっているのは、上記の法律に基づく正しい運用となります。 *1 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042 *2 https://nordot.app/1060894766089159067?c=39550187727945729
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