Birdwatch Note Rating
2023-08-08 04:25:57 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 84F5AE10C0BED7C26B947CD05010A3F7767E0813E794A64EBCAF15930AA13508
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Original Note:
理解増進法は理念法であり「新しい権利を加える法律ではない。女性を自称する男性が女子用トイレや風呂に入ることは許されません」 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html#law 当該ツイートのように女子公衆浴場に入って「心は女性です」と言っても「身体的特徴で区別され」「公衆浴場における衛生等管理要領」違反であり、通報により女性警官に確認されて従来の通りに刑法第130条(住居侵入等)で処罰されます 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf 刑法第130条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
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