Birdwatch Note Rating
2023-08-07 22:50:55 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「著作物に当たるものが許諾なく利用されていれば著作権の侵害に当たります」との発言は確かに存在しますが、直後に「最終的には個別の司法判断によりますけれども、AIの生成物の既存の著作物との類似性や、それからあと依拠性が認められる場合には著作権侵害となりまして、著作権者は損害賠償請求や差止め請求が可能となるほか、刑事罰の対象ともなります」と続けています。 つまり「許可なく利用されていれば常に侵害に当たる」のではなく、「(人間が描いた絵同様に)類似性や依拠性を裁判所が認めた事例においては侵害に当たる」との見解と読み取れます。 全文はこちらで確認できます。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009621120230519013.htm
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