Birdwatch Note Rating
2023-08-12 09:38:58 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: D28B1BF4BEB05BC3D7F387885DD90FE63AFA060F3B1CA39DE0BE2AF78C4A28F9
Participant Details
Original Note:
国立科学博物館は直接的に国の管轄でないとはいえ、財源の大半は政府が支出する運営費交付金である。 https://www.kahaku.go.jp/disclosure/duties/imgs/R05keikaku.pdf p19 「独立行政法人は、一般的に独立採算を前提としていないことから、業務運営を行うための財源措置が必要となる。そのため、業務運営を行うための財源措置である運営費交付金を、政府が交付することや、法人は交付金を適切かつ効率的に使用することが規定されている(通則法第46条)。」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000397271.pdf p8 「第四十六条 政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103
All Note Details