Birdwatch Note Rating
2023-08-09 04:11:52 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
Rated by Participant: 35501A3F9249E0893FE8C3514D973D88E8F5B89C574D70BF34F21D74BD5E8246
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Original Note:
「無理矢理に(本来捕まらないような罪で)別件逮捕したのだろう」との反応が一定数見られたため、補足説明を追加します。 イケアの商品画像を転載した事例など、過去にも同様の事例が違法とされた裁判例が複数存在します。そのため無理筋な立件とは言えません。 https://www.jpaa.or.jp/old//activity/publication/patent/adjudgment/case21067-ikea.pdf また著作権侵害は原則として親告罪であるため、元画像の権利者からの訴えがあって始めて逮捕が可能です。逆に言えば、警察は権利者から違法行為の取り締まり要請があれば動く必要があります。
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