Birdwatch Note Rating
2023-08-05 20:47:28 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 17D39618858E4EBB6ED57482E3C0E1E137501E94B76BD9D180E39BA00126AE6C
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Original Note:
難民認定されればその時点で在留許可がでるので、その方々は今回の決定とは関係ありません。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nanmin_00001.html そして、他人のパスポートで入国することは基本的には不法入国であり強制退去の対象になります。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/tetuduki_taikyo_qa.htm また、「他人のパスポートで入国する難民がいる=他人のパスポートで入国した人の全員が、母国で迫害を受け難民の資格を有する」、わけではないことに留意してください。
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