Birdwatch Note Rating
2023-08-04 11:27:36 UTC - NOT_HELPFUL
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国際海洋法条約への誤解のおそれがある。 194条 1で「海洋汚染の防止・軽減・規制のために実行可能な最善の手段を用い必要な措置をとる」こと 2で「他国やその環境に対し汚染による損害を生じさせないようにする、汚染が自国区域を越えて拡大しないために必要な措置をとる」こと 3で「毒性・有害な物質の陸にある発生源からの放出をできる限り最小にするための措置をとる」ことをそれぞれ義務付けている。 措置を行うことの義務であること、ALPS処理水による影響は日本領海内でも極めて軽微とされていることから、条約を違反しないものと考えられる。 https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/energy/pdf/torimatome.pdf https://jsil.jp/wp-content/uploads/2022/01/expert2021-8.pdf https://www.spf.org/opri/newsletter/547_2.html https://fukushima-updates.reconstruction.go.jp/faq/fk_240.html
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