Birdwatch Note Rating
2023-08-08 21:48:57 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
Informative Cantaloupe Swan氏の指摘しているマイナンバー法51条は個人番号(マイナンバーそのもの)を不正に取得した者に対して適用される罰則であり、マイナンバーカード健康保険証のなりすまし利用に対して適用されるものではありません。 健康保険証のなりすまし利用については刑法246条の詐欺罪が該当するものと考えられます。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
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