Birdwatch Note Rating
2023-08-05 01:06:45 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 052F1116CC6EC9A4AE434EB620C81E7C252E3D795CA5A307F7B88A134D6CBFD4
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Original Note:
健康被害救済制度について原因不明でも認定対象となりえるといったノートが付与されていますが、同制度の条件は ・症状の発生が医学的な合理性を有すること ・時間的密接性があること ・他の原因によるものと考える合理性がないことです。 「健康被害救済制度の考え方」下記資料6-8行目を確認下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001017433.pdf 「厳密な医学的な因果関係までは〜」は同資料10行目の「その上で、認定にあたっては」に続く文言で医学的な合理性があることを前提とした記述です 「厳密な医学的な因果関係までは〜」の文言を以って「原因不明なものも認定対象とする」と主張するのは同資料の曲解でありミスリードです
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