Birdwatch Note Rating
2023-08-01 23:29:32 UTC - HELPFUL
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公正取引委員会HP 独占禁止法>法令・ガイドライン等(独占禁止法)>運用基準関係 >独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について 2 市場構造要件 (2)アより 「1社の事業分野占拠率が50パーセントを超えるか又は2社の事業分野占拠率の合計が75パーセントを超えることを要する。」 とされています。 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/dokusentekijotai.html 引用されている記事内の数値ではこの要件を満たしておらず、独占禁止法が示す独占状態ではないことが確認出来ます ハッシュタグ以降は発信者の個人的意見を述べているにすぎません
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