Birdwatch Note Rating
2023-08-01 12:33:43 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
見出しのみでは、誤解を受ける可能性があるため捕捉します。 懲役2年、うち4か月については執行猶予2年(求刑懲役2年6月)です。つまり実際の服役期間は1年8か月、その後の残る刑期4か月については2年間の執行猶予となります。 また、昨年9月末の逮捕時から勾留中のため、200日が刑期に組み入れ実際の服役期間は、1年8か月から200日を引いた約300日となります。 なお、2018年末覚醒剤事件で逮捕され懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年の判決を受けているため、今回の一審判決が確定すると前回事件の執行猶予は取り消され服役期間はさらに長くなります。 https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/271442
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