Birdwatch Note Rating
2023-08-01 03:42:30 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
日本国憲法には国民が裁判を受ける権利が規定されています。 〔裁判を受ける権利〕 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 〔刑事被告人の権利〕 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
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