Birdwatch Note Rating
2023-07-29 23:30:21 UTC - NOT_HELPFUL
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最高裁判決は、性同一性障害の診断を受けた職員が、省庁内の特定トイレの使用制限が認められなかったものです。 施設管理者との協議で、犯罪とならないように認められた個人が、職場の女性トイレの使用が可能となったものです。 判例はこう締めくくられています。 トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている 公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf また、本判決を受けて文部科学省も同様の見解を示しています。 https://www.sankei.com/article/20230714-HJD32FPGDBKJLAQMQ6PVM3SZO4/
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