Birdwatch Note Rating
2023-07-28 03:52:14 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
事実の誤認です。 日本では遺族年金制度があり、子供が18歳の年度末までは遺族基礎年金が、もし死亡した配偶者が厚生年金に加入していればその後も遺族厚生年金が妻に支払われます。 遺族厚生年金であれば月あたり12万円から13万円程度を受け取れるはずで、妻のパートや生命保険を合わせると、ツイートのような貧困には陥らないと思われます。 ただし死亡した配偶者が国保保険料を滞納していたり、住宅ローン以外の大きな借り入れをしていたというのであれば、ツイートのような事態になることもありえますが、それをもって日本の社会保障制度を否定する根拠にはならない https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
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