Birdwatch Note Rating
2023-07-28 05:28:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
他人の健康保険証を借りて使用することは「詐欺罪」にあたります。 また、貸した人も「詐欺の教唆、幇助」の罪にあたることもあります。 教唆とは「そそのかす」こと、幇助とは「手伝う」ことです。 つまり、健康保険証を貸した人は、健康保険証を借りて使うことをそそのかしたり、手伝ったことになり、「詐欺の教唆、幇助」の罪に問われる可能性があるということです。 刑法第246条(詐欺) 1・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2・前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_246
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