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2023-07-27 10:35:40 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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日本以外の先進国は婚姻中・別居時・離婚後に関わらず共同親権を法制化していますが、こどもが父の監護下にある場合は監護に関する日常的事項は父が決定でき、こどもが母の監護にある場合は母が決定できる、とすることで合意の形成を原則的に不要としている例が見られます。 父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について 法務省民事局 https://www.moj.go.jp/content/001318630.pdf 家族の形や社会情勢が民法制定時には想定し得ないような時代になったにもかかわらず、家族法がほとんどアップデートされていないことによってひとり親と言われる家庭を量産し数多の貧困家庭や虐待、正当な理由なきこどもの連れ去りを防げずにいます。
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