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2023-07-26 17:52:03 UTC - HELPFUL
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訴訟は、永住資格を持つ中国人の女性が起こしたものだった。生活保護法に基づく申請を却下した大分市に、処分の取り消しなどを求めた。判決の原文はこうだ。 外国人は,行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり,生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく,同法に基づく受給権を有しないというべきである 判決ではさらに、外国人は生活保護法の対象にはならないとしつつも、厚労省が各自治体などに出した通知に基づく「保護の対象になり得る」としている。 参照サイト https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/seikatuhogo-debunk-2018?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharetwitter
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