Birdwatch Note Rating
2023-08-03 01:59:47 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
「著作権者の利益を不当に害する場合」の具体的な例として、内閣府の資料では 『情報解析用に販売されているデータベースの著作物をAI学習目的で複製する場合など』 を例に挙げています。 つまり、「機械学習用に販売されているデータセットを、勝手に複製して機械学習を行う行為」は、データセットの販売者の利益を直接侵害する行為として「不当に害する」の例と認められます。 それ以外の事例については現在判例等が存在しません。 現状時点では「著作権者の同意なく学習する行為」が「不当に害する場合」に当たるという条文や判例、省庁の見解は存在しません。 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
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