Birdwatch Note Rating
2023-07-21 05:58:38 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 5CA69AB05F75E9D8053B61BBA3A0F26919191DBE186C8D360DD3AB06B9AA1C72
Participant Details
Original Note:
先に付けられたノートの資料は、古物商の立場で盗難被害者に返還すべきかどうかを述べたものであって、元ツイートのように、一種の古物商(Amazon)から知らずに買い受けた一般消費者の立場に対するものではなく、要点を外しています。よって、ノートが反対に誤解を招くことになります。 なお今回のケースでは、元ツイート者は「公の市場」(Amazon)から盗難品を知らずに買い受けているため(民法194条)、本を即時取得(192条)することができ、2年間以内に被害者(マンガ喫茶)が消費者に代価を支払うまで、本を返還する必要はないと考えられます(193条・194条)。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
All Note Details