Birdwatch Note Rating
2023-07-23 01:03:02 UTC - HELPFUL
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Original Note:
厚生労働省は行政文書を以下のように定義している。 「「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(法第2条第2項本文)。」 また「法第2条第2項本文」は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を示す。 以上より、論文は行政文書ではなく、「─科学的根拠」についてはどのようなものか指定する必要があったと思われる。 ・https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/index.html ・https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042
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