Birdwatch Note Rating
2023-07-20 10:09:18 UTC - HELPFUL
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Original Note:
『疑わしきは被告人の利益に』 第三百三十六条 被告事件が罪とならないとき、 又は被告事件について犯罪の証明がないときは、 判決で無罪の言渡をしなければならない。_e-Gov https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131 刑事裁判のルール_日本弁護士連合会 https://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/becoming/mind.html また、 『第三百十七条 事実の認定は、証拠による。』_e-Gov https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131 記事内にも「証拠上うかがえない。」とあるように裁判官は証拠に基づいて判断し、 その証拠が疑わしい場合には被告人の利益になるような判決となります。 日本の刑事裁判は『刑事訴訟法』に従って行われていることをご留意ください。
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