Birdwatch Note Rating
2023-07-18 11:08:21 UTC - HELPFUL
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LGBT理解増進法第十二条に「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する」とあります。基本理念に合致しない団体等は教育現場に入ることができません。https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/jobun.pdf また、同法案審議時の参議院内閣委員会議事録に「児童生徒に具体的な性交の方法を教えることを目的としたものではない」「受精・妊娠までを取り扱い、性行為は取り扱わない。発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、などに配慮する」と、文科省の答弁記録があり、これを基にガイドラインが策定されます。 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114889X01920230615¤t=1 よって、急進的なLGBT教育はなされません。
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