Birdwatch Note Rating
2023-07-18 01:27:22 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 24BEBDF83929CA52910E658BF97365D1BEEF13555677312814983F0388E624CB
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Original Note:
LGBT理解増進法は理念法であり、何か新しい権利を求める・制限する、施設等の利用の仕方を変える、といったものではない。 第二条2項で、ジェンダーアイデンティティは「性同一性」と定義され、「性自認」ではない。 第三条で「不当な差別はあってはならないものであるとの認識」とあり、差別による糾弾を招かないものとなっている。 第五条・六条で地域社会や企業・学校教育への急進的なLGBT思想の侵食を抑制する。 第十二条で「全ての国民が安心して生活する~」とあり、LGBTに特化した法律でもない。 よって、女性の権利侵害や女性・女児が危険に晒す法律ではありません。 https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/jobun.pdf
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