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2024-01-02 15:36:22 UTC - NOT_HELPFUL
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自由民主党規律規約第九条第2項で党紀委員会が行う処分のうち最も重い処分としてとして除名の記載があるが、除名処分となるのは同規約第十一条にある「党員が汚職、選挙違反等の刑事事犯を犯し、禁錮以上の有罪判決が確定したとき」のみとなっている。 香西かつ介氏が述べるような「自由に意見をのべ、異論があればそれを保留する」「正規ルートで意見表明を一切やらず、突然、外から党のあり方や綱領を攻撃する」は自由民主党規律規約に基づく除名処分の対象ではない。 詳細は、下記リンク先の自由民主党党則のp.59~に記されている「自由民主党規律規約」を参照。 https://www.jimin.jp/aboutus/pdf/organization.pdf
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