Birdwatch Note Rating
2023-07-15 08:08:02 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
この法律は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で、「性的姿態等撮影罪」などが新設されました。 試案の段階から法務省も「撮影罪」という呼称を使い、法案成立まで国会などでも「撮影罪」と言われていました。 https://www.moj.go.jp/content/001382454.pdf 「盗撮罪」ではなかったのは、16歳未満は盗撮にかかわらず「正当な理由がないのに」性的姿態等を撮影することを禁じているためです。 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html ただし、「撮影罪」という略称が正しいかどうかは議論の余地はあるでしょう。
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