Birdwatch Note Rating
2023-07-13 21:32:54 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
元ツイートでは妊婦にタックルした「ぶつかりおじさん」に対して筆者がビンタしたことが示されていますが、このような状況でもビンタのような暴力は許されません。 刑法第36条には、 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 とありますが、「ぶつかりおじさん」の行為に対して「ビンタ」することはやむを得ずにした行為とはいい難いです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20230713_505AC0000000066&keyword=%E5%88%91%E6%B3%95 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B
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